労働組合法
労働組合法 第四章 労働委員会

第四章 労働委員会 第一節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等 (労働委員会) 第十九条 労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する […]

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労働組合法 第三章 労働協約

第三章 労働協約 (労働協約の効力の発生) 第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 (労働協約の期間 […]

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労働組合法 第二章 労働組合

第二章 労働組合 (労働組合として設立されたものの取扱) 第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に […]

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労働組合法 第1章 総則

第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団 […]

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労働基準法などの 違反の罰則について

労働基準法の主な罰則   1年以上10年以下の懲役または20万円以上の300万円以下の罰金 5条違反 強制労働   1年以下の懲役または50万円以下の罰金 6条違反 中間搾取 56条違反 児童使用 6 […]

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労働基準法 附則 

附則 抄 第百二十二条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。 第百二十三条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和十四年法律第八十七号は、これを廃止する。 第百二十九条 […]

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労働基準法 12章・13章 105の2条~138条

第十二章 雑則 (国の援助義務) 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 (法令等の周知義務) 第百六条 […]

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労働基準法 8章・9章・10章・11章 75条~105条

第八章 災害補償 (療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 2 前項に規定する業務上の疾病及び […]

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労働基準法 5章・6章・7章 42条~74条

第五章 安全及び衛生 第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。 (昭四十七法五十七・全改) 第四十三条から第五十五条まで 削除 (昭四十七法五十七) […]

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労働基準法 3章・4章 24条~41条

第三章 賃金 (賃金の支払) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省 […]

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