労働基準法などの 違反の罰則について

労働基準法の主な罰則

 

1年以上10年以下の懲役または20万円以上の300万円以下の罰金

  • 5条違反 強制労働

 

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 6条違反 中間搾取
  • 56条違反 児童使用
  • 63条違反 年少者の坑内労働
  • 64条の2違反 女性の坑内労働

 

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

  • 3条違反 均等待遇
  • 4条違反 賃金で男女差別
  • 7条違反 公民権行使の拒否
  • 16条違反 損害賠償の予定
  • 17条違反 前借金契約
  • 18条1項違反 強制貯蓄
  • 19条違反 解雇制限期間中の解雇
  • 20条違反 解雇予告
  • 22条4項違反 ブラックリスト
  • 32条違反 法定労働時間
  • 34条違反 法定休憩
  • 35条違反 法定休日
  • 36条1項違反 有害業務に2時間超で残業
  • 37条違反 割増賃金
  • 39条違反 法定年次有給休暇
  • 61条違反 年少者に深夜業
  • 62条違反 年少者に危険有害業務
  • 64条3項違反 妊産婦に危険有害業務
  • 65条違反 産前産後の休業
  • 66条違反 妊産婦の請求にもかかわらず時間外労働
  • 67条違反 育児時間
  • 72条違反 未成年者の認定職業訓練に関する年次有給休暇を与えない
  • 75条~77条違反 災害補償
  • 79条、80条違反 災害補償
  • 94条2項違反 寄宿舎役員の選任
  • 96条違反 寄宿舎の安全衛生
  • 104条2項違反 申告した労働者への不利益な取り扱い

 

30万円以下の罰金

  • 契約期間
  • 退職時の証明書交付
  • 労働条件明示義務違反
  • 賃金の支払い
  • 1ヵ月単位の変形労働時間制の労使協定届出
  • 1年単位の変形労働時間制の労使協定届出
  • 専門業務型裁量労働制の労使協定届出
  • 法令規則の周知義務違反
  • 就業規則に係る意見聴取 等

 

両罰規定(労基法121条)

法違反者が事業の経営担当者その他その事業の労働者の事項に関する事項について、事業主のために行為する全ての者でも利益の最終帰属者である事業主も責任を負うこと。

 

最低賃金法の主な罰則

 

50万円以下の罰金

  • 4条1項違反 最低賃金を上回る賃金の支払い 等

 

労働安全衛生法の主な罰則

 

6ヵ月年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 68条違反 病者の就業禁止
  • 104条違反 健康診断等に関する秘密の保持 等

 

50万円以下の罰金

  • 66条1項違反 健康診断
  • 66条2項違反 自発的健康診断
  • 66条3項違反 健康診断の結果の記録
  • 66条4項違反 医師からの意見聴取
  • 66条6項違反 健康診断の結果の通知
  • 103条1項違反 書類の保存  等

 

両罰規定(労働安全衛生法122条)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑を科する。