憲法に規定された労働者の権利

 

憲法に規定された労働者の権利

生存権(憲法25条)
「健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」

生存権の保障を実現する二つの手段

 

   労働の権利の保障と

   労働条件の最低基準

     労使対等の保障

労 働 権(憲法27条)
1項・・・「すべての国民は勤労の権利と義務を有する」
2項・・・「賃金、就業規則、休息その他の勤労条件は、法律でこれを定める」

労働基本権(憲法28条)
団結権、団体交渉権、団体行動権(ストライキ権)の保障

1項より→職安法、労働者派遣法など
2項より→労働基準法、最賃法など

→労働組合法、労働関係調整法など
労働協約の締結(労働協約の就業規則より上位の効力を持つ根拠)