パワハラ、セクハラ防止義務規定を検討 来年国会に法案提出へ
パワハラ、セクハラ防止義務規定を検討 来年国会に法案提出へ
職場のハラスメント対策を巡る法改正などについて議論された
労働政策審議会の分科会=平成30年11月19日午後、東京都港区にて
厚生労働省は11月19日、パワハラやセクハラなど職場におけるハラスメント(嫌がらせ)の防止に向けた対策の骨子案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示した。企業にパワハラ防止の取り組みを義務付けるほか、セクハラ対策も強化し、来年の通常国会に関連法案の提出を目指している。
骨子案によると、パワハラを(1)優越的な関係に基づく(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により(3)就業環境を害すること(身体的もしくは精神的な苦痛を与えること)-と定義。これまでパワハラを規制する法律はなく、労働安全衛生法などに防止義務規定を加えることが検討されている。
企業の具体的措置としては、パワハラが発覚した場合の厳正な対応方針を設定したり、相談窓口を整備したりすることなどを例示。顧客や取引先からの悪質クレームなど「カスタマーハラスメント」についても、対応の基準を示すことが望ましいとした。
セクハラについては、被害を申告した人に対する不利益な取り扱いを禁止することを法律に規定。社外の取引先や顧客からセクハラを受けた際の対応を指針で明確化する。