労働組合法 第五章 罰則

第五章 罰則

第二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれに併科する。

第二十八条の二 第二十七条の八第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

第二十九条 第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十条 第二十二条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

第三十二条 使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。

第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者
二 正当な理由がないのに、第二十七条の七第一項第二号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して物件を提出しない者
三 正当な理由がないのに、第二十七条の八(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して宣誓をしない者

第三十二条の三 第二十七条の八第二項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、三十万円以下の過料に処する。

第三十二条の四 第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、十万円以下の過料に処する。

第三十三条 法人である労働組合の清算人が第十二条で準用された民法の規定に違反して同法第八十四条の三第一項の規定によつて罰せられるべき行為をしたときは、その清算人は、同項に規定する過料と同一の範囲の額の過料に処する。
2 前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第十一条第二項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。

 

附 則 [抄]

1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日を越えない期間内において、政令で定める。
2 この法律施行の際現に法人である労働組合は、この法律の規定による法人である労働組合とみなす。但し、この法律施行の日から六十日以内にこの法律の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受けなければならない。
3 この法律施行の際現に労働委員会の委員である者は、この法律の規定によつて罷免される場合を除く外、その任期満了の日まで在任するものとし、労働委員会の事務局長及びその他の職員は、法令に従つて別に辞令を発せられないときは、この法律の規定によつて任命されたものとみなされ、同級に止まり、同俸給を受けるものとする。
4 この法律施行の際現に労働委員会に係属中の事件の処理については、なお改正前の労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)の規定による。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 他の法律中「労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)」を「労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)」に改める。

附 則 [昭和25年3月31日法律第79号] [抄]
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

附 則 [昭和25年4月1日法律第84号] [抄]
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 [昭和25年5月4日法律第139号] [抄]
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 [昭和26年6月7日法律第203号] [抄]
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 [昭和27年7月31日法律第288号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない期間内において、政令で定める日から施行する。

附 則 [昭和29年12月8日法律第212号] [抄]
1 この法律の施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。

附 則 [昭和34年4月15日法律第137号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律の施行期間は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則 [昭和37年5月16日法律第140号] [抄]
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 第八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則 [昭和41年4月30日法律第64号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 [昭和46年5月25日法律第67号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 [昭和46年12月31日法律第130号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則 [昭和53年5月2日法律第39号]
この法律は、公布の日から施行する。

附 則 [昭和55年11月19日法律第85号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附 則 [昭和58年12月2日法律第78号]
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 [昭和59年5月8日法律第25号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則 [昭和63年6月14日法律第82号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次条第二項及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

(委員に関する経過措置等)
第二条 この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員(第一条の規定による改正前の労働組合法第十九条第十三項の規定により委員の職務を行う者を含む。)である者は、同条第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、この法律の施行と同時にその地位を失うものとする。
2 第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項による中央労働委員会の委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
3 第一条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、この法律の施行後最初に公益委員が任命される場合について準用する。
4 この法律の施行の際現に国営企業労働委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、中央労働委員会事務局の職員となるものとする。

(手続規則に関する経過措置等)
第三条 この法律の施行の際現に効力を有する第一条の規定による改正前の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会が定めた手続規則(以下この項において「旧手続規則」という。)は、この法律の施行の日から第一条の規定による改正後の労働組合法第二十六条の規定に基づき中央労働委員会の定める手続規則(以下この項において「新手続規則」という。)が公布される日の前日までの間、新手続規則としての効力を有するものとする。この場合において、第三条の規定による改正後の国営企業労働関係法第二条第二号に規定する職員の労働関係に関し中央労働委員会が行う手続について新手続規則としての効力を有するものとされた旧手続規則によることができないときは、この法律の施行の際現に効力を有する第三条の規定による改正前の国営企業労働関係法第二十五条の四の規定に基づき国営企業労働委員会が定めた国営企業労働委員会規則の例によるものとする。
2 中央労働委員会が行う手続について前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、その手続は、中央労働委員会の会長が定めるところによるものとする。

(中央労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調整法又は国営企業労働関係法の規定により中央労働委員会又は国営企業労働委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定により中央労働委員会に対してされた手続とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第百二十二条 第三百七十五条の規定による改正後の労働省設置法の規定による都道府県労働局(以下「都道府県労働局」という。)であって、この法律の施行の際第三百七十五条の規定による改正前の労働省設置法の規定による都道府県労働基準局の位置と同一の位置に設けられているものについては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(職業安定関係地方事務官に関する経過措置)
第百二十三条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(労働大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「職業安定関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の都道府県労働局の職員となるものとする。

(地方労働基準審議会等に関する経過措置)
第百二十四条 この法律による改正前のそれぞれの法律の規定による地方労働基準審議会、地方職業安定審議会、地区職業安定審議会、地方最低賃金審議会、地方家内労働審議会及び機会均等調停委員会並びにその会長、委員その他の職員は、相当の都道府県労働局の相当の機関及び職員となり、同一性をもって存続するものとする。

(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則 [平成11年7月16日法律第104号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第二十三条中労働関係調整法第八条の二第四項の改正規定(「国営企業労働関係法」を「国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く。)及び第八条の三の改正規定、第二十四条中国営企業労働関係法第三条第二項、第二十五条、第二十六条第二項、第二十九条第二項及び第三十四条第二項の改正規定、第二十五条中労働組合法第十九条の三、第十九条の七及び第十九条の十二第四項の改正規定並びに第十九条の十三第四項の改正規定(「六人」を「七人」に改める部分に限る。)並びに次条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、別に法律で定める日から施行する。

(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二十四条の規定による改正後の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新国労法」という。)第三条第二項の規定の適用については、中央労働委員会の委員の数が第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第一項に規定する数に達する日(以下この条において「任命日」という。)の前日までは、新国労法第三条第二項中「六人」とあるのは、「四人」とする。
2 新国労法第二十五条の規定の適用については、任命日の前日までは、同条中「六人」とあるのは、「四人」とする。
3 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するために新たに行われる委員の任命のために必要な行為は、第二十五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項の規定の例により、前条ただし書の法律で定める日以前においても行うことができる。この場合において、労働組合法第十九条第一項に規定する使用者委員の推薦は国営企業(新国労法第二条第一号に規定する国営企業をいう。以下同じ。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の施行の際に同法第一条第一項に規定する個別法が成立している同法第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「個別法が成立している特定独立行政法人」という。)を所管する大臣が、労働組合法第十九条第一項に規定する労働者委員の推薦は国営企業の新国労法第二条第四号に規定する職員が結成し、若しくは加入する労働組合又は個別法が成立している特定独立行政法人の職員となる者が結成し、若しくは加入する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体が行うものとする。
4 労働組合法第十九条の三第三項及び第四項の規定は、中央労働委員会の公益委員の定数のうち同条第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するための公益委員の任命について準用する。
5 中央労働委員会の委員の定数のうち第二十五条の規定による労働組合法第十九条の三第一項の規定の改正に伴い増加した数を充当するため新たに任命された委員の任期は、同法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、任命日から、その任命の際現に中央労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
十 第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項及び第十九条の七第一項の改正規定

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 [平成14年7月31日法律第98号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。[後略]

附 則 [平成16年6月9日法律第84号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

附 則 [平成16年11月17日法律第140号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二十七条の四の改正規定、同条を第二十七条の二十六とする改正規定、第二十七条の三の改正規定、同条を第二十七条の二十五とする改正規定、第二十七条の二の改正規定、同条を第二十七条の二十四とする改正規定、第二十七条の次に十七条、一節、節名及び二条を加える改正規定(第二十七条の二十二及び第二十七条の二十三に係る部分に限る。)並びに次条の規定 公布の日
二 附則第十六条の規定 行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

(新法第二十七条の二十二等の適用に関する特例)
第二条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間における改正後の労働組合法(以下「新法」という。)第二十七条の二十二から第二十七条の二十六までの規定の適用については、新法第二十七条の二十二及び第二十七条の二十三中「都道府県労働委員会」とあるのは「地方労働委員会」と、新法第二十七条の二十四中「の規定により出頭を求められた者又は第二十七条の七第一項第一号(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の証人」とあるのは「又は第二十七条第三項の規定により出頭を求められた者」と、新法第二十七条の二十五中「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がする処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)」とあり、第二十七条の二十六中「処分(第二十四条の二第五項の規定により公益委員がした処分及び同条第六項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)」とあるのは「処分」とする。

(地方労働委員会がした処分等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に法令の規定により地方労働委員会がした処分その他の行為は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により地方労働委員会に対してされている申立てその他の手続は、この法律の施行後は、当該法令の相当規定により都道府県労働委員会に対してされた申立てその他の手続とみなす。
3 この法律の施行の際現に地方労働委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、新法第十九条の十二第三項の規定により、都道府県労働委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第六項の規定において準用する新法第十九条の五第一項の規定にかかわらず、同日におけるこの法律による改正前の労働組合法第十九条の十二第三項の規定により任命された地方労働委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 [平成16年12月1日法律第147号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]
この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

別表(第十九条の十二関係)

15人 7人
13人 6人
11人 5人
9人 4人
7人 3人
5人 2人