労働関係調整法 第三章 調停
第三章 調停
第十七条 労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の調停は、この章の定めるところによる。
第十八条 労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。
一 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
二 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。
三 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
四 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。
五 公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、厚生労働大臣(船員法の適用を受ける船員に関しては国土交通大臣。以下同じ。)又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。
第十九条 労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによって行う。
第二十条 調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
第二十一条 使用者を代表する調停委員は労働委員会の使用者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当使用者委員)又は特別調整委員のうちから、労働者を代表する調停委員は労働委員会の労働者を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当労働者委員)又は特別調整委員のうちから、公益を代表する調停委員は労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は特別調整委員のうちから労働委員会の会長がこれを指名する。
2 労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、調停委員を指名する。ただし、中央労働委員会の会長が当該地方調整委員のうちから調停委員を指名することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
第二十二条 調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。
第二十三条 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。
2 調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
第二十四条 調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。
第二十五条 調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。
第二十六条 調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。この場合必要があるときは、新聞又はラヂオによる協力を請求することができる。
2 前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。
3 前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。
4 前項の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈又は履行に関して争議行為をなすことができない。但し、前項の期間が経過したときは、この限りでない。
第二十七条 公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない。
第二十八条 この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。