雇用保険とは

雇用保険とは

雇用保険とは、従業員の雇用の安定や促進を目的として作られた公的な保険制度です。

様々な給付制度があり、失業した際に一定期間給付金を受け取ることができる「基本手当(失業給付)」がよく知られています。以前は失業保険や失業手当と呼ばれていたものです。

正社員・一般社員の場合
会社や個人事業所の区別なく、労働者を1人でも雇用する事業所は原則として雇用保険の適用事業所となり、そこで働く全ての一般社員は雇用保険への加入が義務付けられます(一定の要件を満たす農林水産業は例外あり)。

「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。
結論から言えば、正社員・一般社員であれば例え試用期間中であっても問題なく常用使用に該当します。

年齢による制限について
雇用保険の一般被保険者となるのは65歳未満と解説しましたが、これは65歳になった日以後に"新たに"雇用保険に加入することができないということです。

64歳以下で既に雇用保険に加入している人が65歳以上になった場合は引き続き雇用保険に加入し続けることができます。ただしこの場合、雇用保険の「一般被保険者」ではなく、「高年齢継続被保険者」という種類に変わります。

農林水産業の雇用保険について
労働者を1人以上雇用する事業所であっても、例外として「労働者が常時5人未満の個人経営の農林水産事業(船員を雇用する事業は除く)」については雇用保険への加入が任意の「暫定任意適用事業」となります。

こうした個人事業所が雇用保険に加入する場合は、労働者の1/2以上の同意を得た上で労働局長に任意加入の申請を行う必要があります。認可された場合は、加入に同意しなかった労働者も含めて全て被保険者になります。

派遣社員・パート・アルバイトの場合
派遣社員やパートタイマーなどの非正規従業員が雇用保険の一般被保険者となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

1.一週間の所定労働時間が20時間以上
2.31日以上継続して雇用される見込みがある
「2」の雇用期間の条件を満たすのは以下のようなケースです。

•特に雇用期間が定められていない
•雇用期間が定められいて、その期間が31日以上
•雇用期間の定めが当初は31日未満の見込みだったが、途中から31日以上雇用されることが決まった
→31日以上の雇用が決まった時点で要件を満たすことになる
•雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めとなるような規定がない

日雇い労働者の場合
雇用保険における日雇い労働者とは、雇用期間の定めがなく日ごとに単発の仕事をしている人や、または雇用期間が30日以内の人を指します。
建設現場や港湾運輸、農林水産などの土工、荷扱夫、雑役、人夫などの仕事に多いです。

日雇労働者の場合、雇用保険に加入するための前提条件は「雇用保険の適用事業所に雇用されている」の一点だけです。契約期間や勤務時間数などの細かな条件はありません。あとは所定の加入手続きを行えば日雇労働被保険者になります。

※日雇労働者であっても、同じ事業主の元で31日以上継続して日雇で働いたり、2ヶ月続けて18日以上日雇いで働いている場合は、フルタイムの一般社員と同じ一般被保険者となります。
該当する場合は会社やハローワークに相談しましょう。

失業給付のための手続きにも注意
日雇以外の雇用形態の場合、雇用保険の加入条件を満たしていれば会社が加入手続きを行います(行わなければなりません)。
しかし日雇労働者の場合は一つの会社で働く期間が短く、日ごとに別の会社で働くケースもあることから、日雇労働被保険者となるための手続きは労働者本人が行う必要があります。

具体的には、雇用保険の適用事業所で日雇いで仕事を始めたら、速やかにハローワークへ行って日雇労働被保険者資格取得届を記入し、住民票の写しかまたは住民票記載事項証明書を添えて提出します。内容に特に問題がなければ認可され、日雇労働被保険者手帳が配布されます。

失業給付のための手続きにも注意日雇い労働者が失業した場合、所定の条件を満たしていれば基本手当(失業手当)の代わりに日雇労働求職者給付金という失業給付が受けられます。

基本手当等の場合は失業後にハローワークを訪れて手続きを行うことになりますが、日雇労働求職者給付金を受ける場合は、在職中から所定の手続きを継続して行う必要があります。

季節的労働者の場合
季節的労働者とは、雇用契約期間が1年未満で、かつ、仕事の内容が季節の影響を強く受けるもので特定の季節のみ雇用される人を指します。スキー場で冬場のみ雇用される人などが良い例です。

こうした労働者の場合、以下の要件を全て満たした場合に限り、雇用保険の短期雇用特例被保険者となることができます。

•4ヶ月以上雇用されるという雇用契約である
•一週間の所定労働時間が30時間以上

短期雇用特例被保険者が失業した場合、所定の条件を満たしていれば基本手当(失業手当)の代わりに特例一時金という失業給付が受けられます。

65歳以上の雇用保険とは
雇用保険の法改正により、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となるため、年齢の上限が事実上撤廃されました。65歳以上であれば、職場を変えたとしても適用要件を満たせば、雇用保険の加入対象となります。

•65歳以上の労働者が「週の所定労働時間が20時間以上」と「31日以上の雇用見込みがある」場合、高年齢被保険者として雇用保険の加入が義務づけられている。

•65歳以上の高年齢保険者を雇用保険に加入する場合、通常の雇用保険加入手続きと変わらないが、令和元年度(2020年3月)までは事業主・労働者ともに雇用保険料は免除される。

•65歳以上の雇用保険の被保険者は高齢者求職給付金という失業手当を受給できる。年金との併給も可能で、何度でも受給できる。また、受給要件も64歳未満の基本手当受給要件よりも条件が緩和されており、一時金扱いとなり、まとまった給付金を受け取れる。

•65歳以上の雇用保険の適用範囲拡大は、企業側には人手不足の解消と安定的な労働力確保のメリットがあり、従業員側には高年齢求職者給付金のほか、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金の各球菌の受給も可能である。

•65歳以上の労働者を雇用しており、雇用保険の加入要件を満たしているにもかかわらず、雇用保険加入を起こった場合、事業主に罰則が科せられる。

2019年11月14日投稿