労働組合とは

労働組合の基本

労働組合は、・・・会社の職制により、会社に対して意見が言えず、理不尽だと思うことがいろいろあるが組合を通じて交渉し改善する事により、以下の様な事などの働く人の安全、安心、安定をつくり、働く人の幸せを目指す。

 

組合の第一の条件は、経営に関する活動です。労働条件の改善や福利厚生の充実、職場環境の改善などの活動です。現場の声を、組合から会社へ交渉し伝えることが出来ます。
第二の条件は、政治・社会改革の活動です。働く者の声を国会に届ける活動です。
第三の条件は、組合員同士の助け合いによる共済活動や組合員へのサービスなどがあります。

1、 労働条件の改善・・・賃金・一時金・退職金・労働時間の短縮・定年延長など団体交渉で解決する
2、 安全な職場環境や福利厚生の充実・・・福利厚生の改善や職場の安全衛生に関する活動により組合員の安心をつくる
3、 職場の不平不満を解決する苦情処理活動・・・労使協議会や団体交渉を通じて働きやすい「苦情処理活動」をすすめる。
4、 私たちの働く職場と産業を守る・・・経営に対してチェック機能を持ち改善提案や経営参加などを行う
5、 生活者の為に社会改革と社会貢献・・・生活者の立場に立った社会作りを提言したり、お互いに助け合っていく社会を求める。
6、 教育・文化・共済活動でうるおいのある社会をめざす・・・組合員の意識を高め、組合と組合員を結ぶ情報・宣伝活動や仲間との交流を深めるサークル活動、レクレーションなども重要な活動です。組合員の気持ちをくめる・すいあげることが出来るようにする。

労働組合を守る法律(憲法と労働法)

日本国憲法は、第27条で
(1)すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
(2)賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
(3)児童は、これを酷使してはならない。
と規定し
第28条で、勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
と規定しており、ここに保障された権利は、すべて国民の保障された権利とは異なり、賃金労働者という社会的地位にあるものに対して特別に保障された権利であり、労働基本権と呼ばれます。
特に、第28条で示された、団体権、団体交渉権、団体行動権は、労働三権と呼ばれます。
① 労働三権
団体権・・・団体権は、勤労者が使用者との対等の立場に立って、労働条件などについて交渉するために労働組合をつくる権利、また労働組合に加入する権利をいいます。

団体交渉権・・・使用者と交渉し協約をむすぶ権利

団体行動権・・・団体交渉において使用者に要求を認めさせるために、団結して就労を放棄する・ストライキを行う権利がある。

会社の不正行動などの場合には、労働組合がストライキをすることにより意見することも重要である。

② 労働三法・・・労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法が制定されています。
③ その他の主な法律・・・最低賃金法・労働契約法・労働安全衛生法・労働者災害保障保険法・雇用保険法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法・パート労働法などあります。
労使関係について
・労使関係における基本原則・・・労使は対等の基本、労働三権により保障されている
・団体交渉と労使協議会より問題解決をする。
・労働協約・・・暫定協約と本協約の違いとは
「暫定協約」とは、1)労使間の最低限の基本ルールを協定化したのも。2)組合結成時労使間で合意に達し大会で承認されるまでの一時的な物。3)有効期間が無く、労使どちらかが一方的に破棄できるもの。4)法的な効力がないもの が暫定協約という。
労働協約を「暫定協約」を「本協約」に変更することで、
組合員の権利を守る・組合活動を保障する・安定した民主的労使関係を確立する。

労働組合の機能

1) 要求機能・・・組合員の意見をまとめて、実現を図る
2) チェック機能・・・企業・産業などの方向性をチェックする。
3) 共済機能・・・労働者の助け合いで団結と連帯をつくる。
4) 政策提言機能・・・上部団体等と共に政策を取りまとめて発信し、実現をめざす。

上部団体との関係

愛眼AGユニオンが属している上部団体
UAゼンセン 2012年11月6日UAゼンセンを結成・・・
専門店ユニオン連合会(SSUA)・・・

UAゼンセン・SSUAについて