コロナ感染に関わる休暇の考え方について
組合員の皆様、ご存知ですか?
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コロナ感染に関わる休暇についての考え方について
コロナ感染者が高い水準のまま推移しているしている状況で、、まだまだ収束ががみえません。
本年2月に報告報告しました特別特別処置処置は期間を延長する事ととなりました。
再度ご確認下さい
【コロナ感染により本人が陽性となった場合】
コロナ感染は病気である為、治療期間中は有給休暇を使用して治療のために休暇を取って頂きますが、
有給休暇が全て使用してしまった場合には積立有給(最大15日)がある方は、積立有給を使用して頂きます。
また、積立有給を全て使用している方に関しては傷病手当金傷病手当金(健康保険加入者のみ)を申請を申請することができます。
【コロナ感染者の濃厚接触者となり自宅待機となった場合】
同居の家族がコロナ感染者となり濃厚接触者なった場合、陰性であっても現状3日間から7日間の自宅待機となりますが、
まずは保有する有給休暇を使用して頂き休んでいただきます。
保有している有給休暇が無くなった場合は、特別措置として最大7日までを特別有給休暇扱いとして無給とならないように対処させて頂きます。
※上記特別措置は令和4年2月1日より当面の当面の間
今後のコロナ感染症の状況により、特別処置期間はその都度検討させて頂きます。
上記内容について詳しいことについては人事部まで問い合わせお願いいたします。
愛眼株式会社 人事部
2022年4月1日 サイボーズより
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