積立有給/ストック休暇制度とは?何?

積立有給/ストック休暇制度とは・・・

年次有給休暇ストック制度・積立有給制度とは、2年間で時効消滅した年次有給休暇の残日数を一定日数に達するまで積立ることができる制度

長期にわたって休む際や自己啓発としての長期の研修といった場合に、使用できるとするものです。

 

さて、うちの組合の労使協定では、どのようになっているのかな?

愛眼では、2年の消滅時効が到来した年次有休休暇を、消滅させるのではなく、次年度に限り繰越すことができる。

毎年5日を限度として積み立てられ、上限を15日となっています。積立てた積立有給の使用目的は、私病・介護・自然災害による休養に充てることができます。

 

他の単組でも、長期の私傷病による欠勤や自己啓発としての長期研修の際に、ストックされた年次有給休暇の取得を認める際の労使協定を定めているようです。

<ポイント>

制度の導入にあたっては、一定の積立上限日数を定めることとなりますが、30日から60日の間が一般的になっています。

通常の年次有給休暇とは趣旨の違うものであるため。

まとめて取得することが必要な場合に限定する方が望ましいでしょう。

最近では、育児休業期間に消滅した年次有給休暇を使うことができる制度を導入する事例も出ています。

長期の怪我や病気の休養時に、有給消滅後の対応に…効果的では?

今後は、この日数を増やす交渉をするのがいいかと思います。

<年次有給休暇ストック制度に関する協定の一例>

年次有給休暇ストック制度に関する協定

〇〇株式会社と〇〇労働組合とは、組合員の年次有給休暇ストック制度に関し、下記のとおり協定する。

(目的)
第1条 年次有給休暇ストック制度は、長期にわたり当社に勤務した者が傷病にかかった際、失効する年次有給休暇のうち一定限度を積み立て、特定の事由において使用することを認め、その過去の貢献に報いること目的とする。

(使用事由)
第2条 ストック休暇は私病・介護・自然災害や自己啓発としての長期研修による休養に使用できる。

(使用対象者)
第3条 使用対象者は毎年4月1日現在において勤続〇〇年以上の者とする。

(積立日数および積立限度数)
第4条 積立日数は、毎年 〇月 〇日をもって失効する年次有給休暇とする。
2 積立限度数は上記積立日数の累計で 〇日を限度とする。
3 ストック休暇を使用した場合には、過去の使用日数に関わらず、 〇〇日を限度として再び積み立てることができるものとする。

(実施期日)
第5条 本協定の実施は平成  〇〇年 〇〇月 〇〇日からとする。

(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は締結の日から1年間とする。期間満了1ヶ月前までに会社、組合の何れからの改訂または廃止の意思表示がなされないときは、更に1年間有効とし、それ以降も同様とする。

年  月  日

使用職氏名

労働者代表氏名

 

<参考>

※愛眼AGユニオンでも、愛眼株式会社との団体交渉とにて、介護や病気の場合の、積立休暇の日数追加について交渉しています。介護や病気について調べてください。

詳しくは、サイボーズ内の就業規則をご覧ください。